長期収載医薬品の選定療養化について。
2024年10月1日より
2024年10月1日より、保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部を改正する省令に基づき、先発医薬品(長期収載品)を患者様が希望した場合に、一部負担金を患者様ご自身が自己負担する仕組み(選定療養)が開始されます。
これらは医療費の負担額に関係なく発生するため、これまで窓口でのお支払いがなかった患者様についても自己負担が発生することがあります。

2024年10月1日より、保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部を改正する省令に基づき、先発医薬品(長期収載品)を患者様が希望した場合に、一部負担金を患者様ご自身が自己負担する仕組み(選定療養)が開始されます。
これらは医療費の負担額に関係なく発生するため、これまで窓口でのお支払いがなかった患者様についても自己負担が発生することがあります。